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業務内容・エリア
足立区の土地家屋調査士・海事代理士と、足立区の行政書士がお手続! 【主な業務内容】 ●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量 ●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可 足立区の土地家屋調査士/土地測量(石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所)足立区の土地測量・土地現況測量・境界確認・道路境界確認測量ならおまかせ! 足立区の女性行政書士/足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)足立区の行政書士/石川えり事務所 【主な業務エリア】足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)、荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)・葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区 松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市【主な業務路線駅名】 東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部 【主な業務路線駅名】 東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部
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 建設業許可関連業務報酬一覧


業務内容報酬額
  建設業許可申請 新規(知事一般)162,000円~
  建設業許可申請 更新(知事一般)64,800円~
  建設業許可変更届(経営業務の管理責任者)32,400円~
  建設業許可変更届(専任の技術者者)32,400円~
  建設業許可変更届(役員・その他)21,600円~
  建設業変更届出(決算報告)知事37,800円~
  経営状況分析申請32,400円~
  経営事項審査申請(知事一般)75,600円~
  経営事項審査申請(大臣一般)97,200円~
  建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請)32,400円~
  電子証明書取得手続き16,200円~

 


建設業許可とは?

建設工事を請け負う営業をするためには、建設業法に基づいて
建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています



建設業許可が必要なケース

建設業を営む者は、下記の軽微な工事のみ行なう場合は別として、建設業の許可を受けなければなりません。



【軽微な工事】


建築一式工事請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築以外の工事工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事



・・・・・ところで、建設業許可を取るのは難しいのでしょうか?

「うちの会社は要件も揃っているし、大丈夫ですよっ!」
というお客様に実際に伺って、聴取や保存してある書類・揃えられる書類の有無を確認しますと、多くのの業者様は、「あまり書類は残ってない・・・。」
「え~、そんなに要件が要るの?」
「そんな昔の請求書の控え?もうないよ・・・。」

・・・など、「建設業許可は簡単に取れると考えてはいたけれども、実際には必要な要件・書類が揃っていない」という事が多いのが現状です。



どの要件を、どのような書類で証明するのか?ということも重要です。


取れると思っていた建設業許可がとれなかったり、逆に思わぬ物で建設業許可の要件を証明する事が出来たりする場合もあります。


自分の会社では建設業許可は取れないだろうと、あきらめる前にまずは一度、専門の行政書士に相談されることをお勧めします。



建設業許可業種の分類


建設業許可は「28業種」の中から必要な業種を選び申請します。許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。



建設業許可の有効期限(許可は5年間有効!)

許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。



建設業許可要件


建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。


法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。※契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。



営業所ごとに専任の技術者を有していること。


業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)


免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。


請負契約に関して誠実性を有していること。


請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。


自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。



経営業務の管理責任者とは?


経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人物で、所定年数をクリアしている必要があります。



注意点すべき点


建設業許可の要件でも重要となる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年 以上している方は、この部分の要件はクリア(その会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明可) ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業 経験年数を証明するために、請求書・領収書の控えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。



専任技術者とは?


建設業許可要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなる事が出来ます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、個別に確認する必要があります。


国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で成りたい場合は、実務経験証明書の提出と、その期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要となります。



一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?


特定建設業許可が必要となるのは、元請として契約し受注する場合に限ります。


特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。



大臣許可と知事許可の違い


建設設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合です。
大臣許可2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合です。



知事許可と、大臣許可を区別する時にいう「営業所」とは?


営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。


したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。


申請書の受付後に、「営業所」としての要件を満たしているかどうかの、立ち入り調査が行われることがあります。



事業年度終了変更届


既に建設業許可を所持されている方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届というものを、管轄に毎年提出しなければなりません。


これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。


この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度 は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる 方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も割と多くいらっしゃいます。



建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。



事業年度終了変更届の提出期限


事業年度終了変更届は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。


建設業許可の更新申請に必要!


建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。


これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。


事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。


既に建設業許可を所持されていて、私どもの事務所で新規にお手続をさせて頂く事になった建設業者さんの中でも、毎年提出が義務付けられている事業年度終了変更届が何年も提出されていないケースが見受けられます。


ちなみに、この事業年度終了変更届の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。


建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出しましょう。


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