TEL:03-3850-8404
経験豊富な専門の女性行政書士が、迅速丁寧に
お手続をさせて頂きます!
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
建設業許可関連業務報酬一覧
業務内容 | 報酬額 |
建設業許可申請 新規(知事一般) | 162,000円~ |
建設業許可申請 更新(知事一般) | 64,800円~ |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 32,400円~ |
建設業許可変更届(専任の技術者者) | 32,400円~ |
建設業許可変更届(役員・その他) | 21,600円~ |
建設業変更届出(決算報告)知事 | 37,800円~ |
経営状況分析申請 | 32,400円~ |
経営事項審査申請(知事一般) | 75,600円~ |
経営事項審査申請(大臣一般) | 97,200円~ |
建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請) | 32,400円~ |
電子証明書取得手続き | 16,200円~ |
建設業許可とは?
建設工事を請け負う営業をするためには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。
建設業許可が必要なケース
建設業を営む者は、下記の軽微な工事のみ行なう場合は別として、建設業の許可を受けなければなりません。
【軽微な工事】
建築一式工事 | 請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 |
建築以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 |
・・・・・ところで、建設業許可を取るのは難しいのでしょうか?
「うちの会社は要件も揃っているし、大丈夫ですよっ!」
というお客様に実際に伺って、聴取や保存してある書類・揃えられる書類の有無を確認しますと、多くのの業者様は、「あまり書類は残ってない・・・。」
「え~、そんなに要件が要るの?」
「そんな昔の請求書の控え?もうないよ・・・。」
・・・など、「建設業許可は簡単に取れると考えてはいたけれども、実際には必要な要件・書類が揃っていない」という事が多いのが現状です。
どの要件を、どのような書類で証明するのか?ということも重要です。
取れると思っていた建設業許可がとれなかったり、逆に思わぬ物で建設業許可の要件を証明する事が出来たりする場合もあります。
自分の会社では建設業許可は取れないだろうと、あきらめる前にまずは一度、専門の行政書士に相談されることをお勧めします。
建設業許可業種の分類
建設業許可は「28業種」の中から必要な業種を選び申請します。許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。
建設業許可の有効期限(許可は5年間有効!)
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。
建設業許可要件
建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。※契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。
営業所ごとに専任の技術者を有していること。
業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)
免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。
請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人物で、所定年数をクリアしている必要があります。
注意点すべき点
建設業許可の要件でも重要となる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年 以上している方は、この部分の要件はクリア(その会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明可) ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業 経験年数を証明するために、請求書・領収書の控えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。
専任技術者とは?
建設業許可要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなる事が出来ます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、個別に確認する必要があります。
国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で成りたい場合は、実務経験証明書の提出と、その期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要となります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?
特定建設業許可が必要となるのは、元請として契約し受注する場合に限ります。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。
大臣許可と知事許可の違い
建設設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可は1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合です。
大臣許可は2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合です。
知事許可と、大臣許可を区別する時にいう「営業所」とは?
営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。
※申請書の受付後に、「営業所」としての要件を満たしているかどうかの、立ち入り調査が行われることがあります。
事業年度終了変更届
既に建設業許可を所持されている方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」というものを、管轄に毎年提出しなければなりません。
これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度 は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる 方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も割と多くいらっしゃいます。
建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。
事業年度終了変更届の提出期限
事業年度終了変更届は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
建設業許可の更新申請に必要!
建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。
これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。
既に建設業許可を所持されていて、私どもの事務所で新規にお手続をさせて頂く事になった建設業者さんの中でも、毎年提出が義務付けられている事業年度終了変更届が何年も提出されていないケースが見受けられます。
ちなみに、この事業年度終了変更届の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出しましょう。